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講習概要
名称 | 工作物石綿事前調査者講習(詳細はこちら ) | ||||||||||||
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受講料金 |
(詳細はこちら) |
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日程 | 1日目 9:00~16:30 2日目 9:00~17:00(修了考査時間80分を含む) |
日数 | 講習時間 | 時間(分) | 科目 |
---|---|---|---|
1日目 | 9:00 ~ 9:15 | 15 | 集合・受付 |
9:15~9:20 | 5 | 講習ガイダンス | |
9:20~10:20 | 60 | 工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | |
10:20~10:25 | 5 | 休憩 | |
10:25~11:25 | 60 | 工作物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | |
11:25~11:30 | 5 | 休憩 | |
11:30~12:30 | 60 | 石綿含有建材の図面調査 | |
12:30~13:20 | 50 | 昼休憩 | |
13:20~14:20 | 60 | 石綿含有建材の図面調査 | |
14:20~14:25 | 5 | 休憩 | |
14:25~15:25 | 60 | 石綿含有建材の図面調査 | |
15:25~15:30 | 5 | 休憩 | |
15:30~16:30 | 60 | 石綿含有建材の図面調査 |
日数 | 講習時間 | 時間(分) | 科目 |
---|---|---|---|
2日目 | 9:00 ~ 9:15 | 15 | 集合・受付 |
9:15~9:20 | 5 | 講習ガイダンス | |
9:20~10:20 | 60 | 現場調査の実際と留意点 | |
10:20~10:25 | 5 | 休憩 | |
10:25~11:25 | 60 | 現場調査の実際と留意点 | |
11:25~11:30 | 5 | 休憩 | |
11:30~12:30 | 60 | 現場調査の実際と留意点 | |
12:30~13:20 | 50 | 昼休憩 | |
13:20~14:20 | 60 | 現場調査の実際と留意点 | |
14:20~14:25 | 5 | 休憩 | |
14:25~15:25 | 60 | 工作物石綿含有建材調査報告書の作成 | |
15:25~15:40 | 15 | 休憩 | |
15:40~17:00 | 80 | 修了試験 |
※集合時間・講習開始時間に遅れた場合は講習をキャンセルとします。講習料金の返金もありません。いかなる理由でも遅刻厳禁です。別の日程にて最初から受講をしてください。
【領収書について】
・領収書はマイページから講習開始日以降にダウンロードできます。
※領収書の2回目以降のダウンロードには【再発行】の注意書きが記載されます。
主な受講資格
※受講資格は、以下の表の区分番号いずれかに該当する方となります。
受講資格一覧はこちら
区分番号 | 学歴等 | 実務経験年数(卒業後) |
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1 | 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者 | - |
2 | 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の過程又はこれに相当する過程を修めて卒業した者 | 工作物に関し、2年以上 |
3 | 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く)を修めて卒業した者 | 工作物に関し、4年以上 |
4 | 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する過程を修めて卒業した者(3に該当する者を除く。) | 工作物に関し、4年以上 |
5 | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者 | 工作物に関し、7年以上 |
6 | 2.3.4.5.に該当しない者 | 工作物に関し、11年以上 |
7 | 旧安衛法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 | 工作物石綿事前調査に関して5年以上 |
8 | 建築行政に関し、2年以上 | |
9 | 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る)に関して、2年以上 | |
10 | 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 | |
11 | 労働基準監督官として、2年以上その職務に従事 | |
12 | 2~11までのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有る者 ※確認を取りますので、二週間前には書類提出をお願いします。 書類提出が直前、当日の場合は、試験に合格をしても無効になる場合があります。 |
※「工作物に関して」の「実務の経験」には、工作物の解体工事又は改修工事の実務に関する経験が含まれること。